きふくれい(忌服令) |
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明治7年に、武家の忌服制に基づいて、国の太政官から発令された。それによる忌服期間は別記のとおりであるが、当時の葬礼動向を知ることができる。上が忌日数で( )内服喪日数。△父母=50日(13ヶ月)△養父母=30日(150日)△夫=30日(13ヶ月)△妻=20日(90日)△嫡子=20日(90日)△養子=10日(30日)△兄弟姉妹=20日(90日)△異父母兄弟姉妹=10日(30日)△祖父母=30日(150日)△曽祖父母=20日(90日)△孫=10日(30日)△おじ・おば=20日(90日)△いとこ=3日(7日)△おい・めい=3日(7日)。 |
参考文献:「葬儀大事典」(鎌倉新書) | yeohoo |